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ゴールドやプラチナは元本保証ではありませんし、それ自体では利息をうみません。
しかし、その価値がゼロや紙くずになる心配もないため、ゴールドやプラチナを他の資産と組み合わせて持つことで「資産の保全」を図ることができます。 |
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お客様より毎月お預りしますご資金で、毎日一定の金額ずつ買付ていきます。
この方法を一般的に「ドル・コスト平均法」と呼び、価格が高いときには少なく、価格が安いときには多く買うことが出来ますので、結果的に定量で毎日買っていく方法より、平均買付価格が安くなる有利さがあります。
株式でもこの方法を使った類似商品「るいとう」等があります。 |
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公設市場東京工業品取引所の期近価格を基準にゴールドは15円・プラチナはプラス25円を加算した価格で買付を行います。これが、安く買付が出来る理由です。 |
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取引を始めるのにあたり、1年に一度口座維持管理料が必要となります。
1年目が 3,150円 (うち消費税150円)、2年目以降が2,100円(うち消費税100円)頂戴します。 |
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まず、買付代金の引落が出来なかったということで、翌月の地金の買付はできません。また、翌月に2ヶ月分の代金を引落とすこともありません。(通常通りの引落代金です)
翌月の買付をご希望の場合は「月間スポット買付」をご利用ください。 |
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まず、お電話またはホームページにて「換金/現物引出申込書」をご請求ください。換金の引き出しは、重量もしくは金額指定が出来ます。書類が当社に到着した翌日価格で4営業日以内にお客様の指定口座へお振込みいたします。
(連絡先:フリーコール 0120-66-8639) |
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そのようなときは、ご登録印鑑の変更手続きをして頂きます。「口座変更依頼書」(印鑑変更用紙となっています)と「印票」を各種お申込みより印刷、もしくはフリーコールにてお取り寄せいただき、「口座変更依頼書」の「お届印」欄には実印を押印し、「印鑑登録証明書」を添付して弊社へご提出下さい。「印票」もしくは「変更後」欄には新しくご登録されるご印鑑を押印下さい。書類受理後、変更手続きをさせていただきます。 |
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お引っ越し・ご転勤・ご結婚などで住所や氏名が変わった場合は、まず弊社にお早めにご連絡ください。同時に「口座変更依頼書」(住所・氏名変更用紙となっています)を各種お申込みより印刷、もしくはフリーコールにてお取り寄せいただいて、必要事項をご記入の上「本人確認書類」(ご変更後の住所・氏名と生年月日が表示された身分証のコピー)を添付して弊社へご提出下さい。なお、変更の届け出をお忘れになりますと各種ご通知が届かなくなりますので、手続きはくれぐれもお早めにお願いいたします。 |
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「買付変更申込書」を各種お申込みより印刷、もしくはフリーコールにてお取り寄せ下さい。必要事項をご記入いただき、弊社へご提出下さい。毎月20日まで に申込書を受理した場合は、翌月の引落しより金額変更させていただきます。 |
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はい、できます。「買付変更申込書」を各種お申込みより印刷、もしくはフリーコールにてお取り寄せ下さい。毎月20日までに提出していただければ、翌月の引落しから変更し、翌々月から地金の買付がはじまります。
また、同様の手続きで買付商品を追加することもできます。
(追加商品に対する口座維持管理料は、必要ありません。) |
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「残高報告書」を年4回(1・4・7・10月)送付させていただきます。
またはフリーコール(0120-66-8639)までお問合せください。 |
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買付休止をおすすめします。買付休止は、毎月おこなっているゴールドやプラチナの買付をお休みするシステムです。積立てた地金は当社が責任をもってお預りいたします。(毎月20日までに書類が弊社必着にて翌月の引落しを休止し、翌々月の買付から休止となります。) |
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相続対策として一般的によく知られているのが生前贈与。贈与には年間110万円の基礎控除(非課税枠)が認められていま す。そこで贈与の手段として手軽に利用できるのが、「タートルプラン」です。相続人(例えば子供)名義で「タートルプラン」の口座を開設し、購入資金は 被相続人(例えば父親)名義の銀行口座から自動的に引落とす方法です。月々91,000円ずつの引落しとすると、基礎控除の範囲となりますので、他に贈与を受けた財産がない限り贈与税はかかりません。 |
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ゴールドはどれだけ保有していても不動産のように登録の必要はなく、固定資産税なども一切かかりません。購入時には消費税がかかりますが、売却時にその分上乗せされて戻ってきますので、実質的な負担はありません。
また、保有する地金や金貨を売却することで得た利益は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。但し50万円の特別控除がありますから、他の譲渡所得と合わせ譲渡益(この場合売却益)が年間50万円までは実質的には非課税となります。
なお、「タートルプラン」により購入したゴールドの売却益は、原則として譲渡所得扱いとなりますが、頻繁に売却を行なう場合などは、営利を目的として継続的に行われる譲渡となり、雑所得扱いになることもあります。税金に関する詳しいことは所管の税務署または税理士にご相談下さい。 |
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